2017-06-15 第193回国会 参議院 法務委員会 第19号
はこれに準じた状況下で発生した、被害者とはいうが健全な常識からするとそちらもかなり問題なのではないか、どっちもどっちだぜ、自業自得じゃないのかということです、普通の常識を備えた若い女性はクローズされた空間で男と同席しないこと、いわんや酒の席に臨んで酔うほどに飲まないことはほんの少し前までは当たり前のたしなみでした、危険を承知し、更に言えばそれを期待、容認さえしていたと見られてもおかしくはないのです、教唆、扇動
はこれに準じた状況下で発生した、被害者とはいうが健全な常識からするとそちらもかなり問題なのではないか、どっちもどっちだぜ、自業自得じゃないのかということです、普通の常識を備えた若い女性はクローズされた空間で男と同席しないこと、いわんや酒の席に臨んで酔うほどに飲まないことはほんの少し前までは当たり前のたしなみでした、危険を承知し、更に言えばそれを期待、容認さえしていたと見られてもおかしくはないのです、教唆、扇動
このほかにも、刑罰法規に独立共謀罪、教唆、扇動があって、刑罰の構成要件が不明確で罪刑法定主義に反するなどの問題がありますが、時間の関係もありますので、最後に、秘密保護法が国民の知る権利を根こそぎ奪う人権抑圧法であること、それゆえに秘密保護法は廃案にすべきであることを指摘して、私からの発言といたします。 以上です。
○公述人(山崎徹君) 刑罰の構成要件が普通の犯罪と若干違う部分がありまして、普通の犯罪は、まず実行行為があって、それに対して共謀であるとか教唆であるとか扇動であるとかいう形で処罰ができているんですけれども、この法案については、実行行為がなくても独立して共謀、教唆、扇動が処罰できると、こういう立て付けになっているわけです。
○福島みずほ君 共謀、教唆、扇動の問題点は、まだ秘密が明らかになっていないということです。秘密が明らかになっていないにもかかわらず、捜索が始まる、逮捕が起きるわけです。私は一体何に触ろうとしたのか、どの地雷を踏んだのかさえ分からない。
この法案、先ほども議論になっておりますが、共謀、教唆、扇動を独立して処罰する、これは日比野参考人からも意見がありました。 しかも、この共謀、教唆、扇動については二十四条と二十三条についてがあります。二十四条には目的に限定があるんですが、二十三条にはありません。つまり、公務員が情報を出すことについて何にも目的で限定していないんですね。
一般の国民も、特定秘密を保有する者の管理を害する行為により特定秘密を取得したとされれば、たとえ秘密が漏えいされなくても、未遂、共謀、教唆、扇動も広く処罰されます。この点で、森大臣が、一般の国民が特定秘密と知らずに情報に接したり、その内容を知ろうとしたとしても一切処罰の対象となりませんとした答弁は、密室の取調べで自白を強要してきた刑事司法の現実にあえて目を背けさせるとんでもない詭弁であります。
秘密の漏えいだけでなく、その未遂や過失まで処罰し、取材などで秘密を取得する行為、そこには、共謀、教唆、扇動も対象としています。逮捕されれば、裁判でも特定秘密は開示されず、暗黒裁判になりかねません。 第三に、そもそも、日米安保のもとで、歴代政府は、核密約、沖縄返還密約を隠し続け、今なお、在日米軍の特権や基地の運用にかかわる取り決めを明らかにしていません。
一般の国民も、特定秘密を保有する者の管理を害する行為により特定秘密を取得したとされるなら、たとえ秘密が漏えいされなくても、未遂、共謀、教唆、扇動と広く処罰をされるわけです。 そこで、総理にお尋ねしたい。
次に、この秘密保護法に関して、共謀、教唆、扇動も独立して処罰をいたします。 私とどなたか国会議員が共謀して、これは秘密かもしれないが、やはりこれは大事なことで暴こうと、あそこの役所に強く迫ろう、これ共謀罪にある可能性があって、この場合、私福島みずほが共謀で、何も明らかにしていない、ドアをたたこうとしただけで共謀罪で逮捕される、処罰されるということがあるわけですね。
しかも、ダイレクトに、今回の法案でいいますと、取材源である公務員等が漏えいについて共謀、教唆、扇動をした場合には、これも処罰の対象にされる。また、秘密保有者の管理を害するような形で特定秘密を取得する行為、これも処罰の対象ということになります。
そこで、今回は、漏えいの教唆、扇動についても重罰が科せられるということになります。これを、田島委員の著書をおかりすると、財物の窃取、不正アクセス、管理場所への侵入やそのほかの行為、暴行、脅迫などの取得なども禁止、処罰することが想定されている、これは、記者やジャーナリストも含め一般人も処罰の対象になるという懸念が示されています。
そういう行為に対して、共謀、教唆、扇動、しかも、実際に漏らさなくても、それだけで処罰が可能になるという形になってくるわけですね。 さらには、取得行為。しかも、この取得行為が犯罪にされているんですが、非常に曖昧なんですね。特定秘密を保有する人の管理を害するような行為でもって取得するのが犯罪ということになるわけで、管理を害するといったら、大体何でもかんでも入る可能性が大いに強いなと。
本法律案について、これまでの罰則は軽過ぎ、漏えいの抑止力にならなかったから問題はないとする意見がある一方で、過失による漏えい、未遂、共謀、教唆、扇動も処罰対象としており、罰則が過重であるとする意見もあります。 政府は、どのような考え方に基づいて罰則を規定したのでしょうか。また、諸外国と比べて、罰則が重過ぎるということはないのでしょうか。お答えください。
最高刑十年の懲役で国民を監視し、秘密の漏えい、その未遂、過失まで処罰し、それだけでなく、取材などで秘密を取得する行為、さらに、共謀、教唆、扇動も対象としています。包括的な厳罰体制で国民を監視する、弾圧立法にほかなりません。 報道や取材の自由に配慮する規定を盛り込んだといいますが、正当な取材行為かどうか、取材行為の中で人を欺いたかどうか、管理を害したかどうかを、一体誰が判断するのですか。
また、いわゆる義務教育の政治的中立確保法についてのお尋ねもございましたが、この法律は、学校の職員を主たる構成員とする団体の組織またはその活動を利用して、小中学校など義務教育諸学校に勤務する教育職員に対して、児童生徒に特定の政党等を支持しまたは反対させる教育を行うことを教唆、扇動することを禁止するものでございまして、本件について申しますれば、児童生徒に対する教育、これに関する教唆、扇動と言えない場合については
さらに、報道機関の取材までもが教唆、扇動に該当する可能性があります。このような重大な法案をテロ事件に便乗して押し通すことは、憲法と議会制民主主義の原則を踏みにじるものであり到底認められません。 先日、アフガニスタンの情勢を伝えるテレビに、縫いぐるみを抱いた幼い女の子が両親と一緒に険しい山道を越える姿が映り、私は胸が締めつけられました。
○国務大臣(中谷元君) 全く関係ないというケースはどうかということでありますが、教唆及び扇動は正犯たり得るものに対する行為であることから、正犯たり得るものの存在なくして成立するのは想定しがたいというふうに思っておりまして、ちょっと聞いたぐらいで教唆、扇動の罪に問われることにつきましては、そういうことはないというふうに思っております。
○政府参考人(首藤新悟君) 国家公務員法あるいは地方公務員法、外務公務員法、そういった自衛隊法との並びにつきましても、まず、正犯の方は一年以下の懲役ということで同じでございますが、やはり教唆扇動といったことは同じようになっているわけでございます。
○政府参考人(首藤新悟君) 今回の、正犯のほかに、失礼しました、教唆扇動、そういったものが入っているわけでございますが、これにつきましても、現在の自衛隊法自体においてもそういった教唆扇動といったようなことが罰せられる趣旨は入っておりますし、またMDA法、秘密保護法などにも入っているということからいたしましても、今回の改正によって特にそれの罰則が厳しくなるといった、加重になるということではないと認識いたしております
しかも、過失犯まで処罰し、共謀、教唆、扇動などの行為も独立にそれだけで処罰するというものであります。情報公開を求める国民の行動やマスコミなどの取材活動すら、秘密漏えいの教唆あるいは扇動などとして処罰されかねないのであります。捜査権が発動され、言論弾圧の危険を招くという問題も出てきます。
さて、共謀とか教唆とか扇動ということが含まれておりますが、これは国の行政機関の職員のうち、防衛に関連する職務を持つ者とか、契約上何らかの締結をしている者ではなくて、この共謀、教唆、扇動というのは国民全体にかかってきますよね。それは制限がありますか、ありませんか。
あるいは、こういうことについて言われていますけれども、マスコミの問題についてちょっと触れたいと思うんですけれども、マスコミが防衛秘密の取材をしたときに、これは教唆扇動に当たるのではないかと。このことは何度も国会でやりとりされていますけれども、このことについてはどうなんですか。
○大脇雅子君 だから、ないから、これは国民全般、すべてが教唆、扇動、共謀の罪に問われる可能性があるということを言っていらっしゃるんですよね。
○矢田部理君 犯罪ということになれば、共謀共同正犯論もあれば、お手伝いした従犯もある、それを企画立案、教唆扇動した教唆犯もあるわけだ、こういう人たちは処罰されるんでしょうね。
そこで、つまり破防法に言う教唆、あるいは扇動でもいいですね、教唆、扇動と、一般法たる刑法に言う教唆、扇動、それについてどういう違いがあるのかちょっと教えていただきたいと思います。
それは、本法案の成立阻止に動いたりあるいはその運動を教唆扇動している向きの議員が散見されます。このことは極めて重大でございます。 したがって、少し詳しく申し上げますが、昨年十一月、私は参議院問題を考える座談会の司会をやりました。そのときに、本院の兄事務総長である立派な河野義克先生が「参議院の重要性とその自己抑制」という所見をされました。
○中村鋭一君 信越郵政局が管内の郵便局に、しっかりマル優やれ、シルバーマル優やらないかぬ、そのためには投書をどんどんやれということで報道されておりますが、山口さん、今あなたの方で把握している事実関係、それから、あなたの方からそういった各郵政局に対して、言葉は悪いが教唆扇動等の事実はなかったのか、この辺ひとつはっきりお答えください。
がございますが、そういうことをやっていると切りがありませんが、例えば百三条の「防衛出動時における物資の収用等」、防衛出動命令というのは御承知のように七十六条で、日本が外部から武力攻撃を受けた場合、または武力攻撃のおそれあると判断した場合に、内閣総理大臣が防衛出動命令を下すことができるわけでございますが、その防衛出動命令が下りますと、命令に反抗したり、服従しなかったり、脱走する隊員はもちろん、その教唆、扇動
あるいはまた人から唆されるというか、教唆扇動という言葉は適当でないかもしれませんが、消費税は悪税だというふうに思い込んでいる人たちもある。そういう方々は別として、消費税はおおむね人々の経済生活に定着しつつあると思うわけでございます。これについての御所見を承りたいわけでございます。 もう一点申し上げて、あわせてお伺いをしたいと思います。 第二点は、公平性の問題でございます。